2020/12/8
2020年12月5日(土)10:00からアットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前にて
「相続セミナー」を開催いたしました。
今回は、司法書士の池内 宏征先生をお招きし、実例に基づいた貴重なお話をご講演頂きました。
第一部では「認知症」にフォーカスしたお話でした。
認知症になると財産管理はどうなるのでしょうか?
最近はご存じの方も多くなってきましたが、成年後見人を立てます。
実は成年後見人は希望者がなれるというものではないのです。
成年後見人の注意点や発生するコストなど、見落としがちな点も多いですのでご注意が必要です。
そこで先生が近年力を入れていらっしゃるのが「家族信託」です。
家族信託は「認知症になった際に財産の管理を委託する」契約のことです。
例えば、認知症になると「家を売って介護施設費用に充てたい」と思っても、「売却する」という法律行為ができなくなってしまいます。
「こういうふうになったら売却する」といったような想いを示しておけるのが家族信託です。いざという時に備えて元気なうちにしておく対策の一つです。
「元気なうちに!」「認知能力がしっかりしているうちに!」というところが重要ですね。
一番新鮮だったのが、「死後事務委任契約」について。
皆さんは聞かれたことがありますか?
財産の管理ではなく、事務的な手続きを第三者に行ってもらう契約のことです。
先生のクライアントの中には、「誰にも知られたくないSNSアカウントを死後消してほしい」と依頼されている方もいるそうです。
とても今の時代の問題!!という感じがしますね。
たくさんの情報があふれる現代だからこそ、正しい情報を正しく活用する必要が求められます。
次回は3月6日(土)10:00~同会場にて税理士の先生をお招きしてのマネーセミナーを予定しております。
ぜひご参加ください。